【切り絵】知らなかったはだめ!?切り絵を作る上で気にするべき著作権について解説

みなさんは切り絵をやっているでしょうか?

切り絵を始めたばかりの方はたくさん疑問があるかもしれませんが、
その中でも特に疑問に思うのが著作権についてだと思います。

切り絵を作ったからSNSでみんなに見てもらいたいけどこの作品は載せていいの?
切り絵を友人にプレゼントしたいけど、あげてもいいの?
切り絵の販売をしたいけど、これって売っていいの?

著作権のことを考えると疑問に思うことが多々あります。

今回は切り絵の著作権について書いていこうと思います。

・版権切り絵(アニメ切り絵)
・図案集の切り絵
・イラスト(二次創作)からの切り絵
・ネットから拾った画像で切り絵

切り絵をはじめると最初はこの4つから切り絵する方が多いと思いますので
著作権について書いていきます。
細かく書くとキリがないため、切り絵の作成、公開、販売、プレゼントの4つに絞っております。

※法律の専門家ではないため、間違っている可能性もあることもあります。

切り絵を始めたい方向けの記事もチェック!

①切り絵の始め方

②切り絵の道具選び

③切り絵の図案

目次

著作権とは

そもそも著作権とはどういうものなのか?

著作権

著作権は著作物を保護するための権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

たとえば、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真等は、それぞれ著作物に該当します。

日本弁理士会より引用

著作権の支分権
複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、貸与権、翻訳権がある。

複製権
著作物を複製する権利。具体的には、出版のために著作物を印刷などにより複製すること、映画や音楽などの録画・録音ファイルをコピーすることなど。

上演権及び演奏権
公に上演したり演奏したりする権利。具体的には、劇の上演、音楽の歌唱、演奏など。

上映権
公に上映する権利。映画やビデオを公衆に見せること。

公衆送信権
公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化したりする権利。公衆送信の代表的なものは放送で、自動公衆送信の典型はウェブでの伝達になる。また、自動公衆送信の前段としてサーバーに著作物をコピーすること、サーバーをネットワークにつなぐことを送信可能化という。

口述権
公に口述する権利。文芸作品の朗読など。

展示権
美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利。

頒布権
映画の著作物をその複製によって頒布する権利。映画やビデオの複製物(DVDなど)による頒布、複製されたファイルのダウンロードやストリーミング。

譲渡権
著作物を原作品や複製物の譲渡により公衆に伝達する権利。映画の著作物は除く。一度適正に販売された書籍や雑誌に関して、著作者の譲渡権はなくなる。これを権利の「消尽」といい、購入した本を古書店などに売却できることになる。しかし、送信による電子出版物の場合は、本のようにものが移動するわけではなく、送信元にもデータは残るので権利が「消尽」することはない。

貸与権
複製物の貸与により公衆に提供する権利。

翻訳権
著作物を翻訳する権利。

翻案権
編曲や変形、脚色、演劇化、映画化などに関する権利。

日本電子出版協会より引用

罰則

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。

公益社団法人著作権情報センターより引用

簡単に言うと、創作物にはすべて著作権がありますよっていうこと。

著作権侵害をして訴えられると罰金と懲役もあるよってこと。

わかりやすい事例でいうと

漫画海賊版サイト「漫画村」の運営者が著作権法違反の疑いで逮捕。

映画館で映画を盗撮してネット公開、著作権法違反の容疑で書類送検

人気アニメキャラクターがデザインされた缶バッジを無断で複製して販売して著作権法違反疑いで逮捕。

などです。

版権切り絵

著作権を持っている方から許可がもらえているのであれば問題ありません。

著作権に引っかかる行為
・SNSに公開
・販売をする
・プレゼント(身内以外)

基本的に許可をもらえていない場合、何をしても著作権に引っかかります。

SNSの公開は著作権に引っかかっていますが、訴えられることはほぼありません。
ファンアートとして見逃されています。
どうしても心配の方は公開しないのが無難です。
ただし、原作者から削除の訴えがある場合は早急に削除しましょう。

版権切り絵の販売は絶対にやめましょう。
ディズニー関連は個人でも容赦なく訴える可能性があるので
SNSに公開しないほうが無難です。

図案集の切り絵

図案集を購入して、切り絵を作る分には全く問題ありません。
購入せずにネットから拾ったり、図案をそのままネットに載せる行為などは
公衆送信権侵害に当たります。

著作権に引っかからない行為
・図案を購入して切り絵を作る
・切った図案集のタイトルを入れてSNSに公開する
・プレゼントとして渡す。

著作権に引っかかる行為
・自作発言をしてSNSに公開する
・販売をする
・図案に手を加えてSNSに公開、販売する

販売をしたり、図案の加工、自作発言などをしなければ
基本的にSNSに公開をしたり、プレゼントをして問題ありません。

イラスト(二次創作)からの切り絵

二次創作のイラストの製作者(著作権)を持っている方から許可が出ていれば問題ありません。

二次創作自体認められていない作品は著作権侵害になります。
アニメ全般的に二次創作は認められていないことが多いですが、ファン活動の一環として黙認されています。

著作権に引っかからない行為
・許可をもらって作品を作る、SNSに公開をする
・許可をもらってプレゼントをする
・許可をもらって販売する

著作権に引っかかる行為
・自作発言をしてSNSに公開する
・許可をもらわずに販売をする
・許可をもらわずにプレゼントをする。

ネットから拾った画像で切り絵

ネットから拾った画像で切り絵をする行為は基本的に著作権の引っかかります。
ただし、フリー素材、図案として配布されている場合、許可を取れている場合、切り絵にするのは問題ありませんが利用規定を確認してから使用しましょう。

著作権に引っかからない行為
・フリー素材、図案サイトから切り絵の作成、公開、プレゼント
・商用利用が認められている場合の販売

例外

学校その他の教育機関における複製等
学校などの教育機関においては、その公共性から 著作権者の了解(許諾)を得ることなく一定の範囲で自由に利用することができます。

私的使用のための複製
自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。

学校で美術の授業で版権切り絵を作ったり、身内で切り絵を渡すことは問題ありません。
詳しくは著作権が自由に使える場合?のこちらをご覧ください。

二次創作が許可されている作品

二次創作が許可されている作品。
ガイドラインに沿って、作品を作りましょう。

・東方Project(ガイドライン
・アズールレーン(ガイドライン
・艦隊これくしょん(ガイドライン
・ボーカロイド(ガイドライン
・TYPE-MOON作品(ガイドライン
・KEY作品(ガイドライン
・ニトロプラス作品(ガイドライン
07th Expansion作品(ガイドライン

ここに載せてる以外のもので
これってどうなの?というものがあったら調べて見てください。
コメントを下さればこちらでも調査を致します。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は切り絵の作品を作る上での著作権について

・版権切り絵(アニメ切り絵)
・図案集の切り絵
・イラスト(二次創作)からの切り絵
・ネットから拾った画像で切り絵

を書いてみました。

特に気になっている方が多い版権切り絵は基本的には著作権侵害になりますが
原作者がファンアートとして見逃しているため、SNSなどに公開しても問題はないです。
本当に気にするのであれば、版権切り絵をSNSに公開するのはやめて、
図案から切り絵を作ったり、二次創作を作っていい作品から切り絵を作ったり、オリジナルを作りましょう。

ただし、著作権侵害をした作品の販売は絶対にやめましょう。
フリマアプリは無法地帯で普通に販売しているのですが、購入することも控えましょう。

というわけで、切り絵を作る上で気になる著作権についてでした。

切り絵を始めたい方向けの記事もチェック!

①切り絵の始め方

②切り絵の道具選び

③切り絵の図案

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